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愛煙家は要注意!マンスリーマンションで喫煙してもいいのか

最終更新日:2023/05/18

喫煙

出張や単身赴任、個人でマンスリーマンションを利用される方は多くいます。その中には喫煙者の方もいるでしょう。では、喫煙者がマンスリーマンションを利用する場合、喫煙は可能なのでしょうか。今回はマンスリーマンションに入居した際に、どのようなことに注意しなければならないのかを解説します。

たばこの臭いが部屋に染みついた場合どうなる?

マンスリーマンションも、れっきとした賃貸です。室内でたばこを吸った場合は、退居時には原状回復しなければなりません。原状回復とは、「入居前と同じ状態にして返却すること」が借主に義務付けられています。

国土交通省が定めたガイドラインには、時間の経過による劣化や通常利用に起こる傷や汚れは含まれません。しかし、掃除を怠ったことやたばこ、飼育しているペットによってできたシミなどの汚れ、傷は別になります。そのため、退居時に修繕費用を請求されることがあります。

たばこと汚れの関係性

たばこを吸って汚れる原因は、たばこに含まれる有害物質のタールによるもます。タールはたばこを燃焼させた時に大量に発生する粘り気のある植物性の樹脂です。空気中に放たれたタールが部屋のあちこちに付着することによって、ヤニと呼ばれる変色の原因となります。

天井と壁の黄ばみ

毎日暮らしていると気が付きませんが、借主がたばこを吸い続けた部屋は入居当初よりもはるかに黄ばんでいます。黄ばみは壁や天井はもちろん、少しでも扉を開けていれば煙が流出しますので、他の部屋も黄ばみます。

天井や壁のクロスを全面張り替えるとなれば、1平方メートルあたり約1,000円となっており、6畳だと約4万円、10畳であれば6万円以上も負担しなければいけません。

家具家電も修繕対象

たばこによる原状回復はタールによるクロス交換だけではありません。たばこには臭いも含まれています。たばこの臭いを嫌う非喫煙者も多いです。臭いの吸着はクロスの裏側の壁本体や家具家電にも染み付いてしまいます。

そうすると、マンスリーマンションは初めから家具家電が備わっているため、クロス交換費やクリーニング費用で収まらず、備わっている物すべてが修繕対象となってしまいます。

清掃と消臭対策について

壁紙が変色する前にこまめに清掃しておくのがよいでしょう。天井や壁に付着したヤニは乾拭きでは落ちません。ヤニを落とすには、重曹やセスキ炭酸ソーダ、漂白剤です。力強く拭いたり、クロスの継ぎ目に液体を染み込ませたりしてしまうと剥がれの原因にもなるので注意が必要です

。臭いの対策は、空気清浄器の設置がおすすめです。値段は張りますが、高ければ高いほど高性能になります。退居時の負担を考えれば実費で設置するのがよいでしょう。

たばこの臭いがトラブルの原因になることも

たばこの臭いを嫌う方は多く、嫌な臭いのひとつでもあります。これにより、トラブルに発展することも少なくありません。喫煙者は臭いにも注意しましょう。

ベランダ喫煙で損害賠償命令が出された事例がある

喫煙が可能なマンスリーマンションを選択したのであれば、マンションの住民から、たばこの臭いによるトラブルや、健康被害や精神的被害を訴えられるケースもあります。たばこによる室内の汚れ対策のため、ベランダなどの屋外で吸う方がいます。

それ自体が違法ではありませんが、とある裁判で不法行為として認められた事例があります。自己の所有物件であっても、隣人の建物へ煙や臭いが届いてしまいトラブルに発展しました。

その結果、「たばこを吸う行為が、第三者へ著しい不利益を与えることを知っているにもかかわらず、吸い続けたことで隣人に迷惑行為を与えている」と損害賠償を求められ、慰謝料を支払うことになりました。

加熱式たばこや電子たばこについて

有害物質の排出が少なく、健康への影響が少ないと勘違いされている喫煙者が多くいます。しかし、加熱式や電子たばこも紙たばこ同様であることを覚えておきましょう。有害物質の排出が少なくても、天井や壁、家具家電へ臭いが吸着しますので、場合によっては請求される可能性があります。

たばこによる火事が毎年発生!火の始末には注意しよう

喫煙者に多いのが、たばこによる火災です。火災の原因はたばこの不始末が多く報告されています。特に冬は空気が乾燥しているので火災が発生しやすくなっています。後悔する前に、自己管理を徹底したいところです。

火災出火原因とは

たばこによる火災の原因は、火の後始末と火種落下が発生源となっています。吸い殻の火をよくもみ消さず、灰皿に溜まった吸い殻に燃え移ってしまうパターンと、火種が落下してカーペットなどに燃え移るパターンがあります。また、危険なのが寝たばこで、寝たばこが原因の火災報告もあるほどです。

たばこによる火災で損害賠償

たばこが原因の火災や部屋の一部を焼いて焦がしてしまった場合、損害賠償を請求されます。隣室の住人に被害が及んだ場合は重大な過失とみなされ、さらに重い負担がかさんでしまいます。

賃貸借契約の解除

火災まで至らなかったとしても、賃貸借契約を解除されてしまうこともあります。注意だけで済めばよいですが、契約時のルールに従わず失敗を犯してしまうと即退居する羽目になります。また、修繕費の請求も求められることもあるため、気をつけましょう。

まとめ

たばこの販売価格は上昇しており、昔と比べると喫煙者は少なくなりました。健康増進法もありますし、トラブルが起こると喫煙者の勝率は低いと言えるでしょう。喫煙部屋もありますが、賃貸に住むのであれば喫煙を控えることが一番なのかもしれません。

もし、喫煙するのであれば、自己管理とある程度の覚悟が必要になることを理解しておきましょう。

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